遺産相続の流れ(死亡後の手続等)


15 預金等の名義変更(解約)手続

 相続人全員の遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後、いよいよ相続財産を相続人個人に帰属させる手続、つまり、名義変更手続等を行います。


 銀行預金の場合

 名義変更と言うよりは、被相続人の口座を解約して、指定の口座(相続人の口座)に振り込む事が一般的です。


 必要な書類等の一例
・ 遺産分割協議書(金融機関所定の定型フォームと言われることもたまにあります。)
・ 相続人全員の印鑑証明書
・ 被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・ 預金を受け取る相続人の現在の戸籍謄本(住民票)
・ 各金融機関定型の手続用紙
・ 預金を受け取る相続人の実印
・ その他金融機関の求める書類

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