遺産相続の流れ(死亡後の手続等)
2 火葬・埋葬の許可申請
死亡届の受理された後、市町村役場に火葬許可申請書を提出します。この火葬許可がない限り、火葬することできません。(墓地、埋葬等に関する法律5条)
火葬前に火葬場に火葬許可書を提出し、火葬後に火葬許可書に火葬済である旨の認印を貰うとそれが自動的に埋葬許可書になります。
埋葬許可書は、寺墓地や霊園に遺骨を納めるときに提出します。一般的には、火葬場から遺骨とともに渡されます。
遺産相続の流れ ページに戻る
トップページに戻る
* 当ページの記載には細心の注意を払っておりますが、当ページの見解・誤記等により生じた損害の賠償等一切の責任は負い兼ねますので、予め確認の上ご利用下さい。