遺産相続 用語の解説
このページでは、遺産相続の場面でよく出てくる用語について、分かり易く解説をしています。遺産相続の流れや、その他のページを見て、意味が良く分からない言葉があれば、このページを参照してください。
遺産相続に必要な具体的な手順・手続については、「遺産相続の流れ」ページを見ていただいた方が分かり易いと思います。
あ行
| 遺 言 | いごん。ゆいごん。生前に、自分の死亡後の財産や身分関係に関する事項を定めることを言います。民法によって定められた、厳格な様式行為で、そのルールに従っていないと効力は発生しません。 |
| 遺言執行者 | 遺言の内容を執行する権限を持つ者のことを言います。被相続人が遺言で指定するのが一般的ですが、家庭裁判所に選任を申立てる事もできます。遺言施行者がある場合は、相続人は勝手に財産を処分することができません。 |
| 遺 産 | 被相続人が死後に残す、全ての財産(権利・義務)のことを言いますが、一身に専属するものは含まれません。積極財産(プラスの財産)もあれば消極財産(マイナスの財産)もありますので、注意が必要です。 |
| 遺産分割 | 共同相続人が共有する遺産(相続財産)を分割して、各相続人個人の固有財産とすることを言います。そのための話し合いを遺産分割協議、話し合いの結果を文書化したものを遺産分割協議書と言います。遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力が発生しますが、第三者の権利を害することはできません。 |
| 遺 贈 | 被相続人が、遺言によって財産を贈与することを言います。相続人に贈与することも、そうでない者に贈与することもできます。 |
| 遺贈義務者 | 遺贈を履行する義務を負う者のことを言います。通常は相続人が遺贈義務者となりますが、包括受遺者又は相続財産の管理人が遺贈義務者となる場合もあります。遺言執行者があれば、相続人らの代理人として遺贈義務者となります。 |
| 遺留分 遺 留 分 減殺請求 |
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる権利で、被相続人はこれに反する財産の処分をすることができません。従って、遺留分減殺請求権を行使すれば、一定割合の相続財産を取り戻すことができます。遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないとき、又は相続開始時より10年を経過したときは、時効によって消滅します。 |
| 遺留分の放棄 | 遺留分権利者が自らの遺留分を放棄することを言います。被相続人の死後は自由にできますが、生存中は、家庭裁判所の許可がなければすることができません。 |
か行
| 改製原戸籍 | 現在の戸籍に書き換えられる前の元の戸籍のことを言います。平成6年に電算化により(平成改製原戸籍)、その前は、昭和32年に法務省令によって戸籍が新様式で書き換えられたました。この新様式になる前の戸籍を改製原戸籍と言います。相続においては、被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍を取得することにより、相続人を明らかにする事ができます。 |
| 換価分割 | 相続財産を売却して金銭に換えて、それを分割するというような遺産分割の1つの手法のことを言います。相続財産が不動産等の分割が困難な財産のみである場合に選択されますが、その際は税金に注意しなければなりません。 |
| 協議分割 | 相続人全員の協議により行う遺産分割の方法を言います。相続人全員の合意があれば、相続分等は自由に定められます。 |
| 共同相続(人) | 相続人が複数いる場合の相続(人)のことを言います。相続人が1人である場合(単独相続)に比して用いられます。 |
| 寄与分 | 共同相続人が、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加のためにした特別の貢献のことを言います。寄与分があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、固有の相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となります。 |
| 限定相続 | 相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることを言います。簡単に言えば、プラスの財産からマイナスの財産を引いて、差し引きがプラスであれば、そのプラス分を相続するという方法です。相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます。限定承認は、考慮期間中に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認の申述をしなければなりません。 |
| 検 認 | 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことを言います。公正証書遺言以外の遺言を発見した場合は、家庭裁判所に申し立てなければなりません。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |
| 現物分割 | 相続財産そのもの、現物を分ける方法のことを言います。最も広く一般的に行われている分割方法です。 |
| 公証人 | 公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。主として、公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与を行っています。 |
| 考慮期間 | 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の間を言います。この間に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。 |
| 戸 籍 | 市町村の区域内に本籍を定める1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製される公文書のことを言います。本籍地の役所が管理しています。相続においては、被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍を取得することにより、相続人を明らかにする事ができます。 |
| 戸籍の附票 | 戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載されている公文書のことを言います。本籍地の役所が管理しています。相続人調査に際し、相続人の現住所を明らかにするために使用します。 |
さ行
| 祭祀財産 | 系譜、祭壇、位牌、祭具、墳墓等のことを言います。それらは相続財産には含まれず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する事になります。 |
| 再代襲 | 代襲相続人も既に亡くなっている場合、その子が更に代襲して相続することを再代襲と言います。再代襲は、第1の相続において、子が相続人となる場合にのみ認められ、兄弟姉妹が相続人となる場合には認められていません。 |
| 再転相続 | 相続人が考慮期間中に、相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を選択することができます。これを再転相続といいます。 |
| 死因贈与 | 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことを言います。死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます。 |
| 指定相続分 | 被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます。このとき、定められた相続分を指定相続分と言います。指定相続分は、遺留分の規定に反しない限り、法定相続分に優先します。 |
| 指定分割 | 被相続人が遺言で示した相続分に基づいて分割する遺産分割の方法を言います。遺言がある場合、指定分割が法定相続分に優先します。 |
| 受遺者 | 遺贈によって利益を受ける者のことを言います。受遺者が、遺言の効力発生時(遺贈者の死亡時)に生存していない場合、その遺贈は無効となります。 |
| 遺準確定申告 | 年の中途で死亡した人(確定申告をしなければならない人)の相続人は、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告と言います。 |
| 除 籍 | 除籍された(その戸籍に記載されている人が全員いなくなった)戸籍のこと。相続においては、被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍を取得することにより、相続人を明らかにする事ができます。 |
| 審判分割 | 遺産分割の調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して審判をすることになります。この審判手続において行われる遺産分割の方法を審判分割と言います。 |
| 推定相続人 | 相続が開始した場合に相続人となるべき者を言います。 |
| 推定相続人 の 廃 除 |
共同相続人が共有する遺産(相続財産)を分割して、各相続人個人の固有財産とすることを言います。そのための話し合いを遺産分割協議、話し合いの結果を文書化したものを遺産分割協議書と言います。遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力が発生しますが、第三者の権利を害することはできません。 |
| 全 血 の 兄弟姉妹 |
父母の双方を同じくする兄弟姉妹のことを言います。 |
| 相続回復 請 求 権 |
相続権を侵害された相続人が相続権の回復を求める権利のことを言います。相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間、相続開始の時から20年行使しないときは、時効によって消滅します。 |
| 相続関係 (説明)図 |
相続人を調査して、相続人を明らかにするために作成する図のことを言います。これにより、相続関係が一目瞭然となり、相続登記手続の際に提出すれば、戸籍等の原本の還付を受けることができます。 |
| 相続欠格 | 次の者は、相続人となることができません。これを相続欠格と言います。@故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 A被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 B詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 C詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 D相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 |
| 相続債権者 | 被相続人に対して債権を有していた者、相続の発生により相続人の債権者となった者のことを言います。 |
| 相続財産 | 現金・預金・債権・株式・不動産その他の積極財産(プラスの財産)、借金等の消極財産(マイナスの財産)、保証債務等、被相続人に属した一切の財産的権利義務で、相続の対象となるもののことを言います。死亡保険金・祭祀財産・包括的根保証などは含まれません。 |
| 相続財産 管 理 人 |
相続人に代わって(代表して)、相続財産を管理する者のことを言います。家庭裁判所が選任します。相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させます。 |
| 相続財産法人 | 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人となります。それが相続財産法人です。 |
| 相 続 時 精算課税 |
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度のことを言います。この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告時に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しておく必要があります。 |
| 相続人の廃除 | 被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度のことを言います。遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。 |
| 相続分 | 相続分とは、相続人が数人いるとき、相続財産全体に対して個々の相続人が実際に相続する割合のことを言います。相続分には遺言による「指定相続分」と、民法の定めによる「法定相続分」がありますが、指定相続分が優先します。 |
| 相続分の譲渡 | 自己の相続分を遺産分割の前に、他の相続人又は第三者に譲渡することを言います。 |
| 相続分の 取 戻 権 |
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、1か月以内に、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。この権利のことを取戻権と言います。 |
| 相続分の 無いことの 証 明 書 |
相続分を上回る贈与を受けている事や、他の財産を相続しているため当該不動産については相続分がないと言うような趣旨が書かれている書類で、遺産分割協議書に代わって、不動産の登記の際に用いられる。 |
| 相続放棄 | 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継ぐことはありません。相続放棄は、考慮期間中に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。また、相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません。 |
た行
| 代襲相続 | 相続の開始以前に、相続人(被相続人の子又は兄弟姉妹)が死亡した場合、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その相続人の子が当該相続人に代わって相続することを代襲相続と言います。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しません。また、代襲相続人となることができるのは、被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の子の場合は傍系卑属)に限られています。 |
| 代襲相続人 | 代襲して相続する者のことをいいます。被相続人の子の子(孫、直系卑属のみ)又は被相続人の兄弟姉妹の子(傍系卑属)が代襲相続人になることができます。 |
| 代償分割 | 特定の相続人が、ある財産を単独で相続し、他の相続人はその代償として、本来の相続分に応じた金銭を受け取るというような遺産分割の1つの手法のことを言います。 |
| 単純承認 | 無限に被相続人の権利義務を承継するという相続の方法を言います。プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐことになります。相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄・限定承認をしない場合、相続財産を処分したとき等の場合は、単純承認したものとみなされます。 |
| 嫡出子 | 婚姻関係にある男女から生まれた子の事を言います。 |
| 調停分割 | 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停手続では、当事者の意見を聴取し、合意形成のための話し合いが行われます。この調停手続において行われる遺産分割の方法を調停分割と言います。 |
| 同時死亡 の 推 定 |
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定されることを言います。例えば、父親と息子が同じ飛行機に乗っていて、その飛行機が墜落して亡くなった場合がこれに当たります。この場合、互いに相続人になることはありません。 |
| 特定遺贈 | 「甲土地を非嫡出子Aに与える」というように、特定の財産を指定してする遺贈のことを言います。 |
| 特別縁故者 | 被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと。相続人がいない場合、特別縁故者の請求によって、家庭裁判所はこれらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 |
| 特別受益(者) | 共同相続人であって、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者のことを特別受益者と言い、その贈与された財産の価額を特別受益と言います。この場合、特別受益を被相続人死亡時の財産に持ち戻して総相続財産とみなすことになります。もっとも、この持ち戻しについては、被相続人が遺言で免除することができますし、また、持ち戻しの結果、特別受益者が自己の相続分を超える特別受益を受けていた場合であっても、その超える分を返す必要はありません。 |
| 特別代理人 | 本来の代理人が代理権を行使することができない場合、又は代理権の行使が不適切な場合に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のことを言います。例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議等、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為をする際には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。 |
な行
| 内 縁 | 婚姻届を出していないが、事実上の婚姻関係にある関係のことを言います。事実婚とも言います。日本は、法律婚主義を採っているので、法律上の婚姻ではない内縁関係には、相続は認められません。従って、内縁の配偶者には、相続権はありません。 |
は行
| 半 血 の 兄弟姉妹 |
父母のうち、一方のみを同じくする兄弟姉妹のことを言います。半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の1/2となります。 |
| 非嫡出子 | 婚姻関係にない男女から生まれた子の事を言います。非嫡出子は、嫡出子の1/2の相続分となります。 |
| 法定相続人 | 民法で定められた相続権を持つ者のことを言います。配偶者の他、@子、A直系尊属、B兄弟姉妹が法定相続人に該当します。子がある場合は、直系尊属以下は相続人とはなりません。また、配偶者は常に第1順位の相続人となります。 |
| 被相続人 | 亡くなった人のこと(相続される人)のことを言います。 |
| 包括遺贈 | 「全財産を遺贈する。」とか、「財産の2分の1を遺贈する。」というように、相続財産の一定割合を示してする遺贈のことを言います。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになります。従って、包括遺贈の放棄をするためには、相続の放棄と同様の手続が必要になります。 |
| 法定相続分 | 民法の規定により定められた相続分のことを言います。@相続人が子と配偶者の場合は子1/2、配偶者1/2、A相続人が直系尊属と配偶者の場合は、直系尊属1/3、配偶者2/3、B相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合、兄弟姉妹1/4、配偶者3/4となります。何れの場合であっても、子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は各自の相続分は相等しいものとなります。例外として、嫡出である子は嫡出でない子の1/2、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。遺言及び相続人間での協議により、変更することもできます。 |
| 法定単純承認 | 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。これを法定単純承認と言います。@相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 A相続人が考慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 B相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 |
ま行
| みなし相続財産 | 本来は相続財産ではなくても、相続税法上、相続又は遺贈によって取得したものとみなされる財産のことを言います。死亡保険金、死亡退職金、被相続人の遺言によって債務の免除を受けた経済的利益等がみなし相続財産に該当します。 |
| (特別受益の) 持ち戻し |
共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものが相続財産とみなされます。これを持ち戻しと言います。簡単に言うと、被相続人の死亡時に残っていた財産に、先に与えていた財産を加えて、相続財産とみなすということです。 |
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