遺産相続の流れ(死亡後の手続等)
10 遺言の執行

遺言の検認終了後、遺言執行者・相続人により遺言(=故人の遺志)が実行されます。遺言執行者がいない場合は、申立てより、家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
遺言執行者は、遺言に基づき、相続財産を管理し、相続財産を相続人・受遺者に帰属させ(名義変更手続)る等の財産上の行為のほか、認知の届出、相続人の廃除・廃除の取消等の身分行為も含む、遺言執行に係る全ての手続を相続人の代理人として実行します。
遺言執行者がいる場合は、相続人は相続財産の処分その他の遺言執行を妨げる行為をすることができません。