遺産相続の流れ(死亡後の手続等)
11 相続人調査(法定相続人・法定相続分)
被相続人(=故人)の生年に遡る戸籍を調査し、相続人が誰であるかを確定します。
調査方法
被相続人の最後の本籍のある市町村市役所で戸籍を取ります。その後、その戸籍を読み解いて、前に前にと遡っていきます。つまり、被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍を取得すると言うことです。戸籍の取得は、ご自身で役所窓口に出向くほか、郵送でも取得することができます。
戸籍を正確に読むのは、慣れていない方は少し戸惑うかも知れませんが、そんなに難しいことではありません。被相続人の生年に遡る戸籍(生まれてから死ぬまでの全ての戸籍)を読むことができれば、相続人が誰であるのか知ることができます。
ご自身で難しいようであれば、是非こちらにご依頼下さい。
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法定相続人とは
1 子
2 直系尊属
3 兄弟姉妹
* 配偶者がある場合は、常に第1順位の相続人となります。
(民法886条から890条)。
子がいる場合は 直系尊属・兄弟姉妹は相続人にはなりません。子が無く、直系尊属もない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
直系尊属は、世代の近い者が優先されます。父母の世代に相続人(生存者)がいない場合、その前の祖父母の世代が相続人となります。
被相続人の「子」・「兄弟姉妹」が、被相続人よりも先に亡くなっており、その直系卑属がいる場合には、代襲相続人(兄弟姉妹の場合は1代限り)となります。
法定相続分とは(民法900条)
相続人を調査し確定すれば、誰がどれだけの相続分を持つかが分かります。
法定相続分は、民法に定められた基準ですが、相続人間での協議が調えば、必ずしもこの法定相続分による必要はありません。遺産分割協議をする際の目安、一つの基準として考えておけば良いと思います。
1 相続人が子及び配偶者の場合
子 1/2
配偶者 1/2
2 相続人が直系尊属及び配偶者の場合
直系尊属 1/3
配偶者 2/3
3 相続人が兄弟姉妹及び配偶者の場合
兄弟姉妹 1/4
配偶者 3/4
何れの場合であっても、子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は各自の相続分は相等しいものとなります。例外として、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
婚外子の相続分の格差については、最高裁判所が平成25年9月4日に違憲とする判決を出した後、同年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。