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遺産相続の流れ(死亡後の手続等)


14 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議とは、相続人全員で、相続財産をどのように分けるかを決める話し合いの事を言います。相続財産は、被相続人が死亡した段階で、相続人全員の共有財産となりますが、それを相続人個人にどう分割して帰属させるかを相続人全員で話し合い、決定する必要があります。

 遺産分割協議が成立すると、それに基づいて各相続人個人に相続財産を分割して帰属させる事になります。そのために、どういう協議が成立したのかを文書化しておく必要があります。と言うのも、実務上、相続財産(の一部)を相続人に帰属させる手続は、名義変更若しくは解約という手続を踏まなければならない場合が多いからです。不動産や銀行預金なんかをイメージして貰えればいいと思います。

 遺産分割協議書は、色々な機関でその手続用のフォーマットがあります。必ずその決められたフォーマットによらなければならないと言われることもたまにありますが、大部分はちゃんと内容と形式さえ整っていれば受け付けて貰えます。遺産分割協議書には決められたカタチはない分、ちゃんと内容を考えて作成しないといけません。


ご自身で難しいようであれば、是非こちらにご依頼下さい。
その後の手続に役立つよう、漏れのない遺産分割協議書を作成いたします。
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