遺産相続の流れ(死亡後の手続等)
15 預金等の名義変更(解約)手続
相続人全員の遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後、いよいよ相続財産を相続人個人に帰属させる手続、つまり、名義変更手続等を行います。
銀行預金の場合
名義変更と言うよりは、被相続人の口座を解約して、指定の口座(相続人の口座)に振り込む事が一般的です。
必要な書類等の一例
・ 遺産分割協議書(金融機関所定の定型フォームと言われることもたまにあります。)
・ 相続人全員の印鑑証明書
・ 被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・ 預金を受け取る相続人の現在の戸籍謄本(住民票)
・ 各金融機関定型の手続用紙
・ 預金を受け取る相続人の実印
・ その他金融機関の求める書類
サイト運営者さがみ行政書士事務所ではこのような金融機関における手続の際も、お客様に付添い、サポートいたします。
勿論、「無料」(特別な料金は頂きません。)です。