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遺産相続の流れ(死亡後の手続等)


16 自動車の名義変更手続(道路運送車両法13条)

 被相続人の財産に「登録自動車」(ナンバープレートのついている車のことです。)がある場合、遺産分割協議に基づき、名義変更手続をする必要があります。


 手続の場所


 自動車を相続する人(共同相続の場合は使用者)の住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所


 必要書類(単独相続の場合)  *参考です
 ・ 相続関係証明資料
 ・ 遺産分割協議書(運輸支局所定)
 ・ 相続人全員の印鑑証明書
 ・ 自動車検査証(車検証)
 ・ 自賠責保険証
 ・ 移転登録申請書(運輸支局所定)
 ・ 自動車検査登録用紙(運輸支局所定)
 ・ 自動車税申告書
 ・ 保管場所証明書(使用の本拠が変わる場合のみ)
 * ナンバーが変わる場合は、自動車を持ち込む必要があります。


 ご自身で難しいようであれば、是非こちらにご依頼下さい。
 サイト運営者 さがみ行政書士事務所


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