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遺産相続の流れ(死亡後の手続等)


17 不動産の名義変更手続

 相続財産の中に不動産(土地・建物・家屋・マンション)が含まれていた際に必要になる手続です。一般的に言う、「不動産の名義を変更する」ということは、不動産の登記の名義変更をすると言うことです。もっとも、登記は対抗力(第三者に権利主張するための武器です。)を得るために行うもので、必ずしも実体関係に即しているものではありません。


 遺産分割協議・登記名義の変更は、「義務」ではありませんが、放っておく間に新たな相続が発生したりすると面倒なことになりますので、遺産分割協議・登記名義の変更はその都度しておいた方が良いと思います。

 相続登記は、登記申請書の他、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明)、被相続人の生年に遡る戸籍、登記名義人となる人の住民票等が必要になります。

 相続登記は自分ですることもできますが、登記の専門家=司法書士に依頼することもできます。当事務所においては、登記手続については、提携の司法書士に依頼しています。


        相続登記の参考(法務局)


 相続人・相続財産調査、遺産分割協議書の作成等、ご自身で難しいようであれば、是非こちらにご依頼下さい。
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