遺産相続の流れ(死亡後の手続等)
18 準確定申告
被相続人に代わって、相続人が行う確定申告のことを言います。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告をしなければならない場合とは、被相続人が確定申告をしなければならない場合です。サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありませんが、状況により必要になる場合がありますので、注意が必要です。
また、相続人が複数いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。そのほか、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。
* 国税庁タックスアンサーより
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