遺産相続、遺産分割協議、遺産相続手続、死亡後の手続・届出がよくわかるサイトです。

遺産相続の流れ(死亡後の手続等)


19 相続税手続

 相続税を納付しなければならない場合、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税をする必要があります。


 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

 基礎控除は、 3000万円+(600万円×法定相続人の数) です。

 * 被相続人に養子がいる場合は、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなっています。
              * 国税庁タックスアンサーより


* ご注意
 法改正により、平成27年1月1日以降に発生した相続に関しては、基礎控除が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」になりました。


 当事務所においては、相続税その他税務に関しては提携税理士に依頼してます。従って、税務についても確実なサポートをおこなっています。


 相続人・相続財産調査、遺産分割協議書の作成等、ご自身で難しいようであれば、是非こちらにご依頼下さい。
                    サイト運営者 さがみ行政書士事務所



←前に戻る