遺産相続の流れ(死亡後の手続等)
1 死亡届の提出
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から三か月以内)にしなければなりません。 (戸籍法86条)
届け出義務者は、@同居の親族Aその他の同居者B家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人の順序になっていますが、同居の親族以外の親族も、することができます。(戸籍法76条)
届け出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場になります。用紙は届け出先で貰えます。
死亡届の提出の際、医師の死亡診断書又は警察の検視を経た死体検案書が必要となります。