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死亡届が受理された後、市町村役場に火・埋葬許可申請書を提出します。この許可がない限り、火葬する事が出来ません。(墓地、埋葬等に関する法律5条)
火葬前に火葬場に火・埋葬許可書を提出し、火葬後に火・埋葬許可書に火葬済である旨の認印を貰うと、それにより、埋葬をする事が出来るようになります。
火葬した後に墓地等に納骨する場合には、火葬済であるとの証印のある火・埋葬許可書を、当該埋葬場所の管理者に提出する事になります。