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遺産相続の流れ(死亡後の手続等)


5 国民年金手続

(1) 国民年金受給者が死亡した場合
* 年金受給者死亡届

 年金を受ける権利は、受給者が死亡すると無くなります。死亡から14日以内に市町村長(1・2号被保険者)又は社会保険庁長官(3号被保険者)に届出(年金受給者死亡届)なければなりません。届出の義務を負うのは、戸籍法により定められた死亡届の届出義務者になります。(国民年金法105条)

 届出の際は、死亡届の他、死亡の事実を証明する書類(戸籍謄本・死亡診断書等)が必要になります。

* 未支給年金について

 年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金(未支給年金)が支払われます。手続としては、未支給年金・保険給付請求書に戸籍謄本、年金受給者と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、社会保険事務所又は年金相談センターに提出します。

 未支給年金を受け取ることのできる遺族は、年金受給者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、未支給年金を受けられる順位もこのとおりです。

* 遺族年金について

 年金受給者が死亡した当時、その年金受給者によって生計を維持されていた遺族がある場合は、遺族年金が受けられる場合があります。手続としては、遺族年金(給付)裁定請求書に所要の書類を添えて、社会保険事務所又は年金相談センターに提出します。

(2) 国民年金加入者(未受給者)が死亡した場合

 国民年金加入者又は一定の期間の保険料を納めた人が、年金受給手続きをしないうちに死亡したときは、遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金のいずれかが、遺族に支給される場合があります。

* * 遺族年金について

 「遺族基礎年金」は、国民年金加入者又は老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる妻に対して、子どもが18歳になるまで支給されます

* 寡婦年金について

 「寡婦年金」は、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が死亡したときにその人によって生計を維持され、10年以上婚姻関係にある妻が、60歳から65歳になるまで支給されます。

* 死亡一時金について

 「死亡一時金」は、保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族に対して支給されます。


** 厚生年金その他の年金受給者・加入者についても何らかの給付を受けることができる場合があるので、各機関の窓口に問い合わせてみましょう。


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