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遺産相続の流れ(死亡後の手続等)


8 死亡保険金請求

 個人が加入していた生命保険等があるかどうかを確認し、保険金の支払いが受けられるようであれば、保険金の支払い請求をします。死亡保険金の請求には、様々な書類が必要になるので、保険会社の担当者に相談すると良いでしょう。

 生命保険以外にも、条件に適合すれば、保険金が支払われるものもありますので、それらについても確認すると良いと思います。

* 死亡保険金を受け取ったときの税金について

 死亡保険金を受け取った際の税金については、保険料の負担者(契約者)、誰にかけた保険であったか(被保険者)、誰が受取人か(保険金受取人)によって、相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象になります。

 死亡保険金は、相続財産ではありませんが、税金上は、相続税の対象となる場合があります。

保険料負担者 被保険者 受取人 税金の種類
花子 太郎 花子 所得税
太郎 太郎 花子 相続税
花子 太郎 次郎 贈与税

 * 被保険者(太郎)が死亡した場合
 * 控除・優遇措置等については、個々の事情によります。
     相続税については、こちらを参照下さい。

* 死亡保険金を受け取ったときの税金について

 死亡保険金は、あくまでも契約の対価として受け取るものですから、相続財産ではなく、受取人が全額受け取ることができます。これは、受取人が法定相続人であって、相続を放棄した場合であっても同様です。もっとも、事情によっては、死亡保険金が特別受益とみなされる場合もあります。

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