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遺産相続の流れ(死亡後の手続等)


9 遺言の検認

 公正証書遺言以外の遺言がある場合に必要な手続です。

 遺言とは、故人の遺志であり、有効な遺言がある場合には、基本的には、その遺言に従って相続・遺贈が処理されることになります。ただし、遺言執行者がいない場合、相続人全員の協議により、遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることも違法ではありません。

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 遺言の保管者、遺品整理中に遺言を発見した場合(いずれも公正証書遺言を除く。)は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所封に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上開封しなければならないことになっています。(民法1004条)

 遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処せられる場合がありますので、ご注意下さい。(民法1005条)

 遺言の検認は、遺言の有効・無効を判断する場ではなく、あくまでも検認日における遺言の内容を確認するとともに、相続人全員に対して遺言の存在とその内容を知らせることが目的です。従って、検認の済んだ遺言書が全て有効なものとは限らないのです。


 余談ですが、私は検認済の無効な遺言書を見たことがあります。専門家に相談せずに、自筆証書遺言を作成する場合は、こういう事も起こります。


家庭裁判所における検認手続は、こちらを参照下さい。


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