遺産相続、遺産分割協議、遺産相続手続、死亡後の手続・届出がよくわかるサイトです。

遺産相続、こういうところに注意しよう!


1 3か月以内にこれだけはしておこう

  放棄または限定承認するかだけは決めておこう!!


 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続の放棄・限定承認をすることができます。逆に言えば、その期間に放棄または限定承認の手続をしなければ、単純承認したものとみなされ、もはや放棄も限定承認もすることはできません。

 相続財産がプラスであれば、特に問題ありません。貰いたくないのであれば、遺産分割協議において、相続分をゼロ(なし)とするか、他の相続人に譲渡してしまえばいいのです。

 しかし、相続財産がマイナスである場合は、そうはいきません。相続というのは、プラスの財産のみならずマイナスの財産を含めた故人(被相続人)の一切の権利義務(一身に専属するものを除く。)を承継するものですから、マイナスの財産、つまり借金を抱えている人を相続してしまえば、その借金はあなたの借金になってしまいます。つまり、あなたがあなたの財産を持って返さなければならなくなるのです。

 借金を受け継ぎたくなければ、熟慮期間内に放棄若しくは限定承認の手続をしなければなりません。被相続人の財産が明らかに債務超過であれば、分かり易いのですが、プラスとマイナスどっちの方が大きいのか分からないこともあります。その場合は、相続財産調査をしっかりと行わなければなりません。

 財産調査は難しく、特に保証債務や個人的な貸し借りを洗い出すことは非常に困難です。しかし、それでもできる限りのことをしておきましょう。完璧でなくても、その概要を掴むことができれば、相続方法の決定の一助になります。特に、小さい会社を経営されていた方、個人事業をされていた方、若しくはそれらの方が親戚にいらっしゃる方がお亡くなりになったときは、「保証」について十分留意しましょう。