遺産相続、こういうところに注意しよう!
2 相続人調査は正確に
遺産分割協議書の作成という依頼を受けるとき、良くお客様から「相続人は誰それだけだから・・・」と言われることがあります。大部分は、その通りなのですが、私もお金を貰ってお仕事をさせていただく以上、自分の目で確認する責任があります。そこで、調査をしてみると、「この人誰?」と言う人が出てくる場合もあります。
それは、前婚相手との子供であったり、認知した子供であったりするのですが、それらの人と全く交流がなく、面識がなかったとしても、法定相続人なのですから無視することはできません。遺産分割協議は、相続人全てが参加しなければ効力がないのです。分かっている相続人だけで遺産分割協議をし、誰が何を相続するのかを決めた後で隠れた相続人が見つかると二度手間になってしまいます。