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遺産相続、こういうところに注意しよう!


6 預金はロックをかけておこう


 銀行等の金融機関は、被相続人死亡の事実を知ると、被相続人名義の講座を凍結します。その口座からお金を引き出すことも、その口座に入金することもできなくなります。もっとも、一般の人がお亡くなりになっても、相続人が届け出ない限り、銀行はその情報を得ることなく、口座はロックされないことが多いようです。

 被相続人がなくなった後、お通夜・葬儀となにかとお金が必要になります。そんなとき、銀行預金をおろしたくなりますが、ここは我慢して銀行等に届け出て、口座をロックしておきましょう。ロックしておけば、誰かが勝手におろすことはできなくなりますし、また、自分がそう言うことはしていないと言う証明にもなります。もし、何らかの事情で被相続人の預金をおろした場合は、確実に何に使ったかを他の相続人に証明できるようにしておきましょう。

 相続財産の調査をする際、預金は必ず調べます。具体的には、被相続人の死亡時の残高証明を取得することになりますが、現在の残高と被相続人死亡時の残高が違っていたら、どういうことかすぐわかりますよね。また、誰かが勝手に預金(相続財産)を自分のものにしてしまいそうなときにも、その防御として役立つこともあります。

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