遺産相続、こういうところに注意しよう!
7 不動産の名義変更はちゃんとしておこう
不動産の登記名義の変更は、義務ではありません。不動産登記は、あくまでも第三者に対抗するために必要なものであって、当事者間では対抗問題にはならないのです。しかし、登記名義をそのままにしておくと、その不動産を売却する必要が生じても、売却することは困難です。また、登記名義を変更しないうちに第2の相続が発生した場合、更に利害関係者が増え、登記名義の変更は難しくなります。
面倒なようであっても、相続が発生した都度、不動産の登記名義を変更しておく方が、後々のことを考えれば「楽」なんです。