遺産相続 用語の解説
あ行
遺 言 | いごん。ゆいごん。 生前に、自分の死亡後の財産や身分関係に関する事項を定めることを言います。民法によって定められた、厳格な様式行為で、そのルールに従っていないと効力は発生しません。 |
遺言執行者 | 遺言の内容を執行する権限を持つ者のことを言います。被相続人が遺言で指定するのが一般的ですが、家庭裁判所に選任を申立てる事もできます。遺言施行者がある場合は、相続人は勝手に財産を処分することができません。 |
遺 産 | 被相続人が死後に残す、全ての財産(権利・義務)のことを言いますが、一身に専属するものは含まれません。 積極財産(プラスの財産)もあれば消極財産(マイナスの財産)もありますので、注意が必要です。 |
遺産分割 | 共同相続人が共有する遺産(相続財産)を分割して、各相続人個人の固有財産とすることを言います。そのための話し合いを遺産分割協議、話し合いの結果を文書化したものを遺産分割協議書と言います。遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力が発生しますが、第三者の権利を害することはできません。 |
遺 贈 | 被相続人が、遺言によって財産を贈与することを言います。相続人に贈与することも、そうでない者に贈与することもできます。 |
遺贈義務者 | 遺贈を履行する義務を負う者のことを言います。通常は相続人が遺贈義務者となりますが、包括受遺者又は相続財産の管理人が遺贈義務者となる場合もあります。遺言執行者があれば、相続人らの代理人として遺贈義務者となります。 |
遺留分 遺留分 減殺請求 |
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる権利で、被相続人はこれに反する財産の処分をすることができません。従って、遺留分減殺請求権を行使すれば、一定割合の相続財産を取り戻すことができます。遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないとき、又は相続開始時より10年を経過したときは、時効によって消滅します。 |
遺留分の放棄 | 遺留分権利者が自らの遺留分を放棄することを言います。被相続人の死後は自由にできますが、生存中は、家庭裁判所の許可がなければすることができません。 |