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遺産相続 用語の解説
改製原戸籍 |
現在の戸籍に書き換えられる前の元の戸籍のことを言います。平成6年に電算化により(平成改製原戸籍)、その前は、昭和32年に法務省令によって戸籍が新様式で書き換えられたました。この新様式になる前の戸籍を改製原戸籍と言います。相続においては、被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍を取得することにより、相続人を明らかにする事ができます。 |
換価分割 |
相続財産を売却して金銭に換えて、それを分割するというような遺産分割の1つの手法のことを言います。相続財産が不動産等の分割が困難な財産のみである場合に選択されますが、その際は税金に注意しなければなりません。 |
協議分割 |
相続人全員の協議により行う遺産分割の方法を言います。相続人全員の合意があれば、相続分等は自由に定められます。 |
共同相続(人) |
相続人が複数いる場合の相続(人)のことを言います。相続人が1人である場合(単独相続)に比して用いられます。 |
寄与分 |
共同相続人が、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加のためにした特別の貢献のことを言います。寄与分があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、固有の相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となります。 |
限定相続 |
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることを言います。簡単に言えば、プラスの財産からマイナスの財産を引いて、差し引きがプラスであれば、そのプラス分を相続するという方法です。相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます。限定承認は、考慮期間中に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認の申述をしなければなりません。
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検 認 |
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことを言います。公正証書遺言以外の遺言を発見した場合は、家庭裁判所に申し立てなければなりません。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |
現物分割 |
相続財産そのもの、現物を分ける方法のことを言います。最も広く一般的に行われている分割方法です。 |
公証人 |
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。主として、公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、私署証書に対する確定日付の付与を行っています。 |
考慮期間 |
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の間を言います。この間に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。 |
戸 籍 |
市町村の区域内に本籍を定める1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製される公文書のことを言います。本籍地の役所が管理しています。相続においては、被相続人の生年に遡る戸籍・除籍・改製原戸籍を取得することにより、相続人を明らかにする事ができます。 |
戸籍の附票 |
戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載されている公文書のことを言います。本籍地の役所が管理しています。相続人調査に際し、相続人の現住所を明らかにするために使用します。 |