遺産相続 用語の解説
た行
代襲相続 | 相続の開始以前に、相続人(被相続人の子又は兄弟姉妹)が死亡した場合、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その相続人の子が当該相続人に代わって相続することを代襲相続と言います。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しません。また、代襲相続人となることができるのは、被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の子の場合は傍系卑属)に限られています。 |
代襲相続人 | 代襲して相続する者のことをいいます。被相続人の子の子(孫、直系卑属のみ)又は被相続人の兄弟姉妹の子(傍系卑属)が代襲相続人になることができます。 |
代償分割 | 特定の相続人が、ある財産を単独で相続し、他の相続人はその代償として、本来の相続分に応じた金銭を受け取るというような遺産分割の1つの手法のことを言います。 |
単純承認 | 無限に被相続人の権利義務を承継するという相続の方法を言います。プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐことになります。相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄・限定承認をしない場合、相続財産を処分したとき等の場合は、単純承認したものとみなされます。 |
嫡出子 | 婚姻関係にある男女から生まれた子の事を言います。 |
調停分割 | 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停手続では、当事者の意見を聴取し、合意形成のための話し合いが行われます。この調停手続において行われる遺産分割の方法を調停分割と言います。 |
同時死亡 の 推 定 |
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定されることを言います。例えば、父親と息子が同じ飛行機に乗っていて、その飛行機が墜落して亡くなった場合がこれに当たります。この場合、互いに相続人になることはありません。 |
特定遺贈 | 「甲土地を非嫡出子Aに与える」というように、特定の財産を指定してする遺贈のことを言います。 |
特別縁故者 | 被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のこと。相続人がいない場合、特別縁故者の請求によって、家庭裁判所はこれらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 |
特別受益(者) | 共同相続人であって、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者のことを特別受益者と言い、その贈与された財産の価額を特別受益と言います。この場合、特別受益を被相続人死亡時の財産に持ち戻して総相続財産とみなすことになります。もっとも、この持ち戻しについては、被相続人が遺言で免除することができますし、また、持ち戻しの結果、特別受益者が自己の相続分を超える特別受益を受けていた場合であっても、その超える分を返す必要はありません。 |
特別代理人 | 本来の代理人が代理権を行使することができない場合、又は代理権の行使が不適切な場合に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のことを言います。例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議等、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為をする際には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。 |