遺産相続、遺産分割協議、遺産相続手続、死亡後の手続・届出がよくわかるサイトです。
遺産相続 用語の解説
内 縁 |
婚姻届を出していないが、事実上の婚姻関係にある関係のことを言います。事実婚とも言います。日本は、法律婚主義を採っているので、法律上の婚姻ではない内縁関係には、相続は認められません。従って、内縁の配偶者には、相続権はありません。 |
半 血 の 兄弟姉妹 |
父母のうち、一方のみを同じくする兄弟姉妹のことを言います。半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の1/2となります。 |
非嫡出子 |
婚姻関係にない男女から生まれた子の事を言います。非嫡出子であっても、相続分は嫡出子と同等です。 |
法定相続人 |
民法で定められた相続権を持つ者のことを言います。配偶者の他、@子、A直系尊属、B兄弟姉妹が法定相続人に該当します。子がある場合は、直系尊属以下は相続人とはなりません。また、配偶者は常に第1順位の相続人となります。 |
被相続人 |
亡くなった人のこと(相続される人)のことを言います。 |
包括遺贈 |
「全財産を遺贈する。」とか、「財産の2分の1を遺贈する。」というように、相続財産の一定割合を示してする遺贈のことを言います。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになります。従って、包括遺贈の放棄をするためには、相続の放棄と同様の手続が必要になります。 |
法定相続分 |
民法の規定により定められた相続分のことを言います。@相続人が子と配偶者の場合は子1/2、配偶者1/2、A相続人が直系尊属と配偶者の場合は、直系尊属1/3、配偶者2/3、B相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合、兄弟姉妹1/4、配偶者3/4となります。何れの場合であっても、子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、各自の相続分は相等しいものとなります。例外として、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。遺言及び相続人間での協議により、変更することもできます。 |
法定単純承認 |
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。これを法定単純承認と言います。@相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 A相続人が考慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 B相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。 |
みなし相続財産 |
本来は相続財産ではなくても、相続税法上、相続又は遺贈によって取得したものとみなされる財産のことを言います。死亡保険金、死亡退職金、被相続人の遺言によって債務の免除を受けた経済的利益等がみなし相続財産に該当します。 |
(特別受益の) 持ち戻し |
共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものが相続財産とみなされます。これを持ち戻しと言います。簡単に言うと、被相続人の死亡時に残っていた財産に、先に与えていた財産を加えて、相続財産とみなすということです。 |