遺言には、それによって法律上の効力が発生する内容と、遺言に書いてあっても法律上の効果が発生しない内容とがあります。
遺言によって、法律上の効果を持たせることが出来る(法律上、遺言者の意志が反映される)ものには、次のようなものがあります。
これ以外のことは、遺言書に書いてもその部分については法的効力を生じません。
しかし、付言事項と言って、家族に対する感謝の言葉や、何故こういう内容の遺言にしたのか等々、法律上の効果はなくても、書き残しておきたいこと、誰かに伝えておきたいことを遺言の中に入れておいても差し支えありません。寧ろ望ましい場合もあります。