遺言でできること・できないこと

 遺言には、それによって法律上の効力が発生する内容と、遺言に書いてあっても法律上の効果が発生しない内容とがあります。

 遺言によって、法律上の効果を持たせることが出来る(法律上、遺言者の意志が反映される)ものには、次のようなものがあります。

  1. 身分に関する事項(子の認知、未成年後見人の指定、その他)
  2. 財産に関する事項(相続分の指定、排除、及びその取消し、特別受益の持ち戻しの免除、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、その他)
  3. 遺言執行に関する事項(遺言執行者の指定、職務内容・報酬の指定、その他)
  4. その他(祭祀主宰者(=仏壇・墓等を受け継いで先祖供養をする人)の指定、保険金の受取人の変更、遺言の取り消し、その他)

 これ以外のことは、遺言書に書いてもその部分については法的効力を生じません。

 しかし、付言事項と言って、家族に対する感謝の言葉や、何故こういう内容の遺言にしたのか等々、法律上の効果はなくても、書き残しておきたいこと、誰かに伝えておきたいことを遺言の中に入れておいても差し支えありません。寧ろ望ましい場合もあります。