A. 遺言は、絶対にしておかなければならないものではありません。遺言のない場合は、民法の規定に従って、相続がされる事になります。
しかしながら、遺言をしておくと、様々なメリットがあることから、このHPでは、遺言を書いておかれることを強く推奨しております。
A. 遺言は、死期が近づいてからするものと思う方も居られると思いますが、決してそんなことはありません。自らの死期が近づいたなどということは、進行の遅い重大な病気の時くらいしか分かりませんし、それ以外にも、自分の身にいつ何時何があるかなど分かるはずもないのですから。
遺言をするべき時期とは、思い立ったときであると言ってもいいのだと思います。今、このHPを見て遺言をしておこうと思った方は、今こそその時です。
なぜならば、自分の身に、いつ何があっても残された家族が困らないように配慮しておくことこそが、遺言の目的なのですから。
遺言は、判断能力があるうちはいつでもできますが、反対に、判断能力がなくなってしまえば遺言をすることはできません。死んでしまっても同様です。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまっては、遺言によって家族を守ったり、争いを未然に防いだりすることができなくなってしまいます。遺言は、保険と同様、必要なときにはもうすることが出来ないものなのです。
遺言は、満15歳以上になれば、いつでもどこでもできますから、元気なうちに、万が一の時のための備えとしてしてしておきましょう。
A. 遺言は、遺言者の最終意思を保護しようという制度なので、訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、何回でも自由にすることができます。
例えば、遺言の撤回をしないという約束は当然無効ですから、その様な約束をしてしまった場合にも関係なくいつでも撤回することができます。
しかし、遺言の訂正や、撤回も、遺言の方式に従って、しなければその効果は発生しませんので、この点は注意が必要です。
A. 財産の遺贈を受ける人(「受遺者」と言います。)に一定の負担を与える遺贈のことを、「負担付遺贈」といいますが、勿論、遺言ですることができます。
この場合、条件(=負担)の内容を明確にすること、その負担が遺贈する財産価値よりも重くならないことに注意が必要ですが、できれば、受遺者となる人(機関)と、事前に十分話し合っておくことをお勧めします。
因みに、遺言の効力が発生した後に、受遺者が負担した義務を履行しない場合には、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができることになっています。当然に、遺言が無効になるわけではありませんので注意が必要です。
A. 相続人や受遺者が、遺言者の死亡前に、又は遺言者と同時に死亡した場合は、遺言の当該部分は失効してしまい、その部分の財産は相続財産となってしまいます。したがって、そのような場合で、他に財産を遺贈したい人などがいる場合は、新たに遺言をし直す必要があります。
また、その心配がある際は、予め予備的に、例えば、「もし、受遺者が遺言者の死亡以前又は同時に死亡したときは、その財産を、〇〇○に相続させる。」と遺言に定めておけば問題ありません。